マンションや戸建ての売買をしたら、売買代金に対して消費税がかかるのかどうかは、誰が売主になるのかで変わります。
売主が個人所有者で、自分が住んでいたマンションを売却する場合なら、売買代金に消費税が掛かりません。
一方で売主が法人だった場合には消費税が掛かりますので、売買代金に消費税額分を上乗せして売り出す必要があります。

またマンションの売買代金にかかる消費税は、建物と土地を別々にして考えるので注意が必要です。
土地部分は売主が法人でも課税されることはありません、建物部分のみに消費税が掛かります。
個人が住んで居た居住用として所有していたマンションや別荘を売却する場合には、消費税は掛かりません。
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国税庁のホームページを見ると課税の対象になる不動産取引について、記載があります。
引用元: 事業用建物等を譲渡した場合の消費税-国税庁
消費税の課税の対象となる取引は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」になります。
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つまり、マンション売却で納税する人は、法人や個人事業主などの事業者のみになるということです。
ただしマンションの売却を不動産会社に依頼した場合に掛かる仲介手数料や、リフォーム費用は消費税の対象になるので注意して下さい。
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