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-お客様からの良くある質問です-
気に入った物件が見つかったので売買契約しようとしたら、
仲介を依頼した不動産会社に、仲介手数料は法律で「売買価格×3%+6万円+消費税」と決まっていると言われました。
これって払わないといけないのでしょうか?
弊社からのお答え
これは、私たち不動産業者が法律で定められている報酬額のあくまでも上限です。
宅地建物取引業法では仲介手数料の上限が定められています。
仲介手数料はこの上限の範囲内で不動産会社と依頼者の合意によって決めるものです。
法律で決まっているという言い方は誤解を招きますよね。
正確には、
不動産会社が請求できる報酬額の上限がこの金額で
【弊社はここまで請求させて頂きます】
というのが正しいです。
これを理解すると、仲介手数料無料物件は
「不動産業者がお客様に仲介手数料を請求しませんよ」
という意味になります。
その場合は物件に制約がでてきたり、
あなたの望む物件が仲介手数料無料になるかどうか一番気になるところですよね。
実は仲介手数料だけのお話だけでも、かなり深くご説明できます。
気になる方やいまいち仲介手数料の意味が分からないと言ったかたは、お気軽に弊社までご連絡くださいね!
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