売主、買主が同席のもと、不動産会社の宅地建物取扱主任者が重要事項説明書の説明をします。
これは基本的にクーリングオフの適用とならないところで行います。
理由は簡単、クーリングオフの適用がある場所での契約はお互いに徒労に終わる可能性が高いからです。
だっていくら注意して売却契約をしても
「やっぱりやめた」って軽くキャンセルされても困りますよね。
ですから売買契約は
・不動産会社の本社や事務所
以外の喫茶店などでは通常行われません。
重要事項説明書の内容を説明を受け、お互いに理解したうえで自書での署名と実印での捺印をします。
これが売買契約の締結です。
この場で売主が、買主に売買に付帯する設備の内容と状況を書面にして説明します。
不動産売買で不測の損害や、紛争の発生を防ぐには、取引する不動産および取引条件等の重要な事項について
十分に双方が確認したうえで、売買契約を締結することが重要です。
宅地建物取引業法という法律では、仲介する不動産会社が説明すべき事項を説明し理解してもらうよう規定しています。
それ以外でも不動産売買により説明を要する内容があれば、調査して説明する義務があります。
一般的に契約は口頭による合意でも成立するものですが、不動産売買は高額な資産ですので、
簡単に売買が行われてはならず、慎重に行うことが必要です。
契約書の読み合わせは万が一お互いの意見が対立した時に、契約書がなければ責任の所在が明確にならないので
万が一の場合にもあなたを守ってくれる大切な行為なのです。
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