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-お客様からの良くある質問です-
物件の売買契約は結んでしまったのですが、当初予定していた銀行で住宅ローンの審査に通りませんでした。
大丈夫でしょうか?
弊社のお答えです
はい。
契約書に「ローン特約」の記載があれば、売買契約を解除できます。
住宅ローンを利用して購入することが前提の売買契約であれば、
通常は、契約書に「ローン特約」と呼ばれる契約条項が盛り込まれています。
ローン特約とは売買契約を締結した後であっても、予定していた条件で住宅ローンを借りることができなければ、
売買契約を無条件で解除できるという取り決めです。
逆に、この条文がないと怖くて買えないですよね。
この場合は、支払った手付金も返還されますが注意も必要です。
それは、借り入れを予定している金融機関、支店名や金利などの条件を可能な限り明確にしておかないと、
仮に悪徳の不動産会社なら
「A銀行が通らなかったらB銀行があります。
B銀行なら金利が4%位になりますけど必ず通りますから、ローンが通らないと言えません。ですから手付金はお返しできませんよ!」
という業者も存在するんです。
怖いですねー。
ローン特約の適用の前提となる条件が不明確な場合は、解除をめぐって紛争になったり、
無理な条件での借り入れを強いられるなどのリスクが考えられるので、
- 契約書にローン特約の条項があるかどうか
- また、その内容が具体的に記載されているか
を必ず明確にしましょう。
※買い主様に住宅ローンの手続きを怠るなどの落ち度がある場合は、
ローン特約があっても契約を解除できない可能性があります。
弊社ではまず考えられない事ですが、具体的に知りたい場合は遠慮なく弊社にお聞きくださいね!
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