「親が亡くなって実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
「古い家だから解体して売りたいけれど、税金が高そう…」
そんなお悩みをお持ちの方に朗報です。
以前の記事で
「自分が住んでいるマイホームなら3,000万円の控除がある」
とお話ししましたが、
実は「相続した空き家」であっても、
一定の条件を満たせば同様に
最大3,000万円の控除が受けられる特例が存在します。
▼「住んでいる家」の3,000万円控除についてはこちら
【→家を売るなら知っておきたい!損しないための「3000万円控除」と税金の超キホン】
この「相続した空き家」の特例を、
一般的に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼びます。
ただし、この特例は誰でも使えるわけではなく、
条件がかなり限定的(厳しい)です。
今回は、この「空き家特例」を使うための重要なポイントを解説します。
「空き家特例」の主な条件(ハードル)
この特例を受けるためには、
いくつもの要件を全てクリアする必要があります。
特に重要なのが以下のポイントです。
建物の築年数が古いこと(昭和56年以前)
これが一番のハードルです。
対象となる家屋は、
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものでなければなりません。
つまり、「旧耐震基準」で建てられた古い家が対象です。
比較的新しい実家は対象外となります。
亡くなった方が「一人暮らし」だったこと
原則として亡くなった親御さん(被相続人)が、
相続開始の直前までその家に「一人で住んでいた」必要があります。
※要介護認定を受けて老人ホームに入っていた場合など、
特定の条件下では認められるケースもありますが、基本は一人暮らしです。
「耐震リフォーム」または「解体」して売ること
そのままの状態で売っても特例は使えません。
以下のどちらかの状態で引き渡す必要があります。
・耐震リフォームをして、新耐震基準に適合させる。
・建物を解体(取り壊し)して、更地として売る。
実務的には、古い家にお金をかけてリフォームするより、
「解体して更地渡し」の条件で適用を受けるケースが大半です。
売却代金が1億円以下であること
売却代金が1億円を超える場合は適用されません。
適用期限にも注意!
この特例には期限があり、
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
に売却する必要があります。
「いつか売ればいいや」と放置していると、
期限切れで特例が使えなくなり、
税金で大損してしまう可能性があります。
まとめ:使えるかどうか、まずは確認を!
相続した空き家でこの特例が使えれば、
税金が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
・実家は昭和56年以前の建物か?
・親は一人暮らしだったか?
まずはこの2点をチェックしてみてください。
なお、私たちは不動産のプロですが、
税金の専門家(税理士)ではありません。
この特例は条件が非常に細かく、毎年のように税制改正も行われています。
そのため、お客様のケースで確実に特例が使えるかどうかの判断や、
確定申告の手続きについては、最終的に税理士さん等の専門家による確認が必要です。
「どの税理士に相談すればいいかわからない」という場合もご安心ください。
弊社には、センチュリー21グループの提携税理士や、
弊社の顧問税理士との強力なネットワークがございます。
必要に応じて信頼できる専門家への連携・ご紹介が可能ですので、
難しい税金の手続きについてもスムーズに進められるようサポートいたします。
まずは、
「この家はいくらで売れるのか(査定)」
「解体費用はどれくらいかかるのか(見積もり)」 といった、
売却の第一歩から一緒に始めていきましょう。
相続不動産の売却は、スピードと段取りが命です。
ぜひお早めにご相談ください。