不動産を売却するときの担保責任について知りましょう

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不動産の売却が成立して引き渡しが終わったあとになって、

買主から「配管が劣化して水漏れしてる!」とか「シロアリがいる!」などのクレームがつくこともあります。

 

引き渡した建物に欠陥がある場合、売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

 

【瑕疵担保責任とは】

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売却した不動産に隠れた瑕疵(欠陥や不具合)があった場合、

買主は売主に対して損害賠償の請求もしくは契約の解除をすることができます。

 

中古住宅を売却したときは、経年劣化による配管の痛みや、建物自体に損傷が起きていることがあります。

売主にとっては、物件を引き渡したあとになって買主から賠償責任を言われても困ってしまいますよね。

 

そこで、売却前にしっかりと建物の設備や土地の境界などをチェックしておく必要があるのです。

 

もし経年劣化による損傷があったとしても、

それを前もって買主に表示(伝えて)しておけば、あとになってから賠償責任を問われる心配もありません。

 

それらの瑕疵を折り込んだ売価で売買契約すればいいのです。

 

【瑕疵にはいろんな種類がある】

瑕疵には物理的瑕疵や心理的瑕疵などいろんな要素が含まれています。

 

土地は、地盤が緩いとか、地中埋設物や土壌汚染。

建物は、雨漏り、シロアリ、建物の不動沈下など。

法律的な瑕疵については、違法な増改築でないか、建築許可や利用制限など。

心理的瑕疵は、よく話題になりますが、事故(自殺、他殺、自然死など)があった物件でないか、などです。

 

ただ、あれもこれも瑕疵があると言われても困ってしまいますので、

事前に瑕疵をチェックしたあとは、契約書に特約をつけてもらうことができます。

 

前もって売主が表示した瑕疵以外の担保責任についてや、

買主や了解があれば瑕疵担保責任を一切負わない、とする特約によって売主様を保護することも可能ですよ。

 

また、建築されて相当の築年数が経っている住宅に関して保証って・・という声も多くありますので

初めからこういった取り決めをすることもできます。

 

売却する前に、きちんと特約による取り決めをすることで、安心して契約をすることができますね。

 

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