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今日も突っ走る飯島です。
賃貸中の不動産を親から相続したり、不動産投資などで現在賃貸中の不動産を売却したいとき、
他人が住んでいるのに売っていいの?
そう疑問に思うことありませんか?
実は、たとえ賃貸中であっても、あなたが所有している不動産は自由に売却することができます。
★オーナーチェンジとは★
不動産情報紙や不動産物件のwebサイトなどで「オーナーチェンジ」という言葉をみかけたことありませんか?
これは不動産を主有している人(オーナー)が代わった(チェンジ)ことを意味します。
売却したい物件に他人が住んでいたとしても、わざわざ賃借人の了解を得たりする必要はありません。
そこを借りて住んでいる人には、
「来月から家賃の振込先がかわります」などのお知らせが突然届くかもしれませんが、
宅建業法に違反しているわけではなく完全に合法です。
たとえば不動産投資などをしている人が、複数の物件を全部賃貸にして家賃収入を得ている、という場合。
物件を売買するたびにわざわざ賃借人全員の了解を得ていては、たいへんな労力を要することになってしまいますね。
そのため、売却した後の「事後通知」だけでよい、とされているんです。
現場レベルの話では、
・賃借人が退去してしまったから売りたい
・手間がかかって面倒だからこのまま売りたい
・ここを売って現金化して別の不動産を買いたい
etc
といったようなご質問をよく受けます。
あなたも同じように思っている不動産が身の回りにあればお気軽にご相談くださいね。
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