売却したい土地が、他人の敷地を通らないと道路に出られない袋地だった場合。
他人の土地を通るためには、その土地の所有者の同意を得る必要があります。
そもそも、どうして袋地ができてしまうのでしょうか。
【袋地を売却したら、通行料を請求される可能性も】
たとえば、自分の土地の隣が他人の空き地で、そこを通って公道に出ていたが、隣地の所有者が家を建てて住みだした場合。
長いこと日常的に通行していたのであれば、隣地所有者の私道であっても、建築基準法上のみなし道路とされます。
しかし、通行料を請求されることがあり、紛争に発展する可能性もゼロではありません。
もし、袋地の売却によってその土地が第三者の所有物になったとき、
隣地の人が通行の妨害をしてきたり水道管の埋設に同意をしない、というケースもあります。
そうならないために、通行地役権の設定登記をしておくなど、
予め形として証拠が残るもので通行の同意をもらっておく必要がありますね。
【やむを得ない事情で袋地になってしまったら】
土地の分筆(分割)によって袋地が発生してしまった場合は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)が成立します。
分筆前にもともと一筆だった土地については、無償で通行権が認められるのです。
この場合は、土地の売却によって袋地が第三者の所有物になったとしても、通行権を主張できます。
どういう形で袋地になってしまったかによって状況が変わってきますので、
ご不安な場合は専門家に相談してみると良いでしょう。
ちなみに囲繞地とは、「その土地を囲んでいる他の土地」のことを言います。
「囲まれている側の土地」が袋地となります。
土地売却でお悩みでしたら、お気軽に弊社までご相談くださいね!
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