不動産を売却したいが、権利証が見つからないときはどうしたらよいのでしょうか。
権利書は不動産の所有を証明する大切な書類ですが、紛失した場合は再発行はできません。
しかし、だからといって不動産を売却できなくなるわけではないので安心してください。
登記名義人であることを証明できれば、売却は可能です。
登記名義人の証明方法には、司法書士や公証人による本人確認情報を利用する方法や、
事前通知制度を利用する方法があります。
司法書士による本人確認情報は、司法書士の責任のもと不動産の所有者本人であることを証明するものです。
この本人確認情報の作成費用は司法書士事務所によりますが、おおむね5万円以上はかかります。
ただし、本人確認と登記変更手続きを同時に行うことができるため、
不動産売買では通常こちらを利用することになります。
公証人の認証による本人確認情報は、司法書士による本人確認と比べると費用がかかりません。
しかし、事前に司法書士に対する委任状が必要など、手間がかかります。
事前通知制度は、あらかじめ登記所に登記申請を行い、確認通知を本人宛に送付し、
2週間以内の本人の回答をもって登記手続きを完了するというものです。
そのため、売却代金の受領とともに引き渡しが必要な不動産売買には用いられません。
お困りごとは弊社担当の司法書士がご相談に乗りますので、どうぞお気軽にご相談くださいね!
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