不動産所有者は、年4回に分けて固定資産税を支払いを行いますが、
途中で不動産を売買した場合には支払いはどうなるのでしょうか?
不動産の売買契約は、ほとんどが年の途中になるでしょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して課税されますが、
年の途中で売却した場合、もう不動産を所有していないのに払わなければならないのかと疑問に思うかもしれません。
固定資産税の支払者は年の途中では変更できません。
そのため、支払い手続きは売主が売却後も支払うことになりますが、所有者が払うべき性質の税金ですので、
売却時に固定資産税分を買主から事前に支払ってもらうという方法が取られます。
負担割合は売主と買主の間で取り決めを行いますが、受け渡し日を基準として日割り計算を行うのが一般的です。
分担の方法については、契約書に「公租公課等の分担」として記載されます。
ただし、清算の際の起算日は、地域によって異なります。一般的に関東では1月1日を起算日にしますが、
関西では4月1日とされることが多いです。
対象物件の所在地により起算日を決めることが多いですが、不動産業者や関係者によっても異なる場合がありますので、
きちんと確認しておきましょう。売買後、翌年の1月1日からは、買主へと請求が行くようになります。
弊社では売却にかかるすべてのお金を、売主様・買主様用に「清算金」として計算させていただいています。
その時一度に清算は済みますので、売却のご不明点はなんなりとご相談くださいね。
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