不動産を売却する際、壊れている設備がある場合は売却前に修理しないといけないのでしょうか?
不動産の売買契約時には「設備表」を用いて、物件に付帯する設備とその状況について明示しなければなりません。
もし、水周りや空調などの主要設備が壊れていることを隠したまま売却すると、
瑕疵担保責任を問われ、修繕費用の支払いが必要となります。
売却時には不具合がなくても、売却後規定の期間(一般的に7日以内)に問題が生じた場合には、
売主が修繕費用を払わなければなりません。
設備状況を記入する前には、必ず1つずつ試運転などを行い、
正常動作を確認するようにしましょう。そしてもし不具合が認められる場合には、状況を正確に記入しましょう。
設備の不具合を修理して売却するか、そのまま不具合有りとして売却するのがよいかはケースバイケースです。
修理したからといって、売却価格が上がるわけではないからです。
しかし、不具合のまま売却するとなると、他の物件と比較すると見劣りしますし、
不具合を理由に価格交渉される可能性もあります。
そのため、設備に不具合がある場合には、不動産仲介業者に相談しながら、対処を考えるようにしましょう。
不具合がある場合には、契約書に瑕疵担保免責事項を含めておくという方法もあります。
不動産を売却するうえで、室内の設備の不具合は問題ありません。
ご心配事は売却相談の時にお気軽にお話してくださいね!
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