ご夫婦でお子さんが生まれる前に物件を購入した場合などには、物件の名義が2人の共有となっていることが多いですよね。
ただ、人生いろいろあり現在は別居中というご家族も多くいらっしゃいます。
不動産売却は持ち分だけの売却ができるものですが、買主がそこに住むことができなければ
売ることができません(買う人はいません)
ということで、お住まいを売却する際は別居されている方の意思確認と
実印、印鑑証明書、本人確認書類などが2人で個々に準備する必要があります。
また、既に離婚をしている場合などはしばらく会いたくないという心情も生まれていますので、
お互いの同意を得た上でどちらかが代表で手続きをおこなうという形を取ります。
もしかして私の家だけ・・?と悩まれるのは止めましょう。
人生80年いろいろありますし、あなたの家だけが悩んでいるわけじゃありません。
他にも同じような悩みの方は多くいらっしゃいます。
秘密厳守でご相談にお乗りしますので、どうぞお気軽にお越しくださいね。
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