一戸建てを売却して瑕疵担保責任の期間は一体どのくらいなのでしょうか?
民法の原則によれば、買主が隠れた瑕疵を発見してから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならないとされています。
これって、住んでから3年たっても5年たってもその発見した時から1年以内ということなので、かなり強烈です。
一戸建ての欠陥は、それが元々あった瑕疵によるものなのか、売却してから経年劣化によって発生したものなのかは、判別が難しい場合が多いです。
民法の原則通りに対応するのであれば、引き渡しから何年経っていても、買主が気がつけば、損害賠償を請求できることになってしまうので、売主は、過大な責任を負っていることになります。
そこで売主が個人の場合には、売買契約で、売主が瑕疵担保責任を負う期間を約3ヶ月程度に定めて売買契約をするケースが殆んどです。
もしも、売主が不動産会社の場合には、宅地建物取引業法によって瑕疵担保責任を負う期間は必ず2年以上としなければならないとされています。
そこで売主の負担を保険でカバーすることもありますし、瑕疵担保責任を問われない契約もあります。 個人間売買の場合は瑕疵担保免責という契約形態で売主の責任を一切問わない契約も有効です。
しかし、売主が不動産業者の場合は必ず瑕疵担保責任を負わないといけないのです。買主様にとっては不動産業者の物件を買うと一般個人から買うよりかは安心という事ですね。
たとえ約3ヶ月でも、隠れた瑕疵が発覚すれば、売主は大きな負担を負うことになります。中古戸建売買は売主も買主もマンションの時とは違った別の確認事項が多くありますので、あなたが売主でも買主でもお気軽に弊社までご相談くださいね。
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