マンションや戸建ての売買をしたら、
売買代金に対して消費税がかかるのかどうかは、
誰が売主になるのかで変わります。
売主が個人所有者で、
自分が住んでいたマンションを売却する場合なら、
売買代金に消費税が掛かりません。
一方で売主が法人だった場合には消費税が掛かりますので、
売買代金に消費税額分を上乗せして売り出す必要があります。
またマンションの売買代金にかかる消費税は、
建物と土地を別々にして考えるので注意が必要です。
土地部分は売主が法人でも課税されることはありません、
建物部分のみに消費税が掛かります。
個人が住んで居た居住用として所有していたマンションや
別荘を売却する場合には、消費税は掛かりません。
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国税庁のホームページを見ると
課税の対象になる不動産取引について記載があります。
引用元: 事業用建物等を譲渡した場合の消費税-国税庁
消費税の課税の対象となる取引は
「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」になります。
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つまり、
マンション売却で納税する人は、
法人や個人事業主などの事業者のみになるということです。
ただしマンションの売却を不動産会社に
依頼した場合に掛かる仲介手数料や、
リフォーム費用は消費税の対象になるので注意して下さい。
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