一戸建てを売却した際に、建物に万が一欠陥が見つかった時には、売主には瑕疵担保責任と言う責任を負うことが必要になる場合があります。
一戸建ての売買契約のなかでも重要なポイントになることですので詳しく紹介しますと、
売主が負わなければならない瑕疵担保責任は、買主が購入時に確認できなかった瑕疵と言う、買主が住んでみなければ気が付かない欠陥に対して責任を負うことです。
売主からすると、不動産を売却した後で、その不動産に万が一欠陥が見つかった場合は、原則売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
瑕疵とは例を挙げると、雨漏りやシロアリ被害等の物件の欠陥のことをいい、瑕疵担保責任の対象になるのは、買主が注意しても確認できない、部分の隠れた瑕疵になります。
これがですね、マンションだとピンときませんが、中古戸建だと雨漏りやシロアリは非常に身近な存在になります。
ここで売主が負わなければならない瑕疵担保責任は、物件を瑕疵のない状態に補修することや、補修できなければ損害賠償に応じることを言います。
瑕疵が重大であり補修しても住むことが出来ないような場合は、契約を解除されることもあるので、一戸建ての売却ではマンション売却の時よりも慎重に瑕疵担保責任がある事を理解しておくことが必要です。
もし中古住宅の売買をご検討されていれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。
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