【マイホーム売却】10年以上所有しているならチャンス!税金が安くなる「軽減税率の特例」とは?

【マイホーム売却】10年以上所有しているならチャンス!税金が安くなる「軽減税率の特例」とは?

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、
通常は約20%の税金がかかります。

しかし、
「マイホームとして10年以上所有していた物件」を売却する場合には、
この税率がガクンと下がる特例があることをご存じでしょうか?

今回は、長く大切に住まわれたマイホームを売却する際に使える
「10年超所有軽減税率の特例」について解説します。

マンションだけでなく、
戸建ても対象ですのでぜひチェックしてください。

 

3,000万円特別控除と「併用」できます!

 

まず、この特例の最大のメリットをお伝えします。

それは、売却益から最大3,000万円を差し引ける
「3,000万円特別控除」と併せて使える(併用できる)という点です。

まずは「3,000万円特別控除」を使って利益を圧縮し、
それでも利益が残ってしまった場合に、今回の「軽減税率」を使います。

▼3,000万円控除について詳しくはこちら

→家を売るなら知っておきたい!損しないための「3000万円控除」と税金の超キホン

この「ダブル使い」ができるため、
売却益が大きく出るケースでは非常に強力な節税効果を発揮します。

どんな人が対象?(適用要件)

 

この特例を使うための主な条件は以下の通りです。

  1. 売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること(※単に「買ってから10年経った」ではなく、お正月の時点で10年を超えている必要があります)
  2. 国内にある「自分が住んでいた家屋(および敷地)」であること

  3. 親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと

  4. 前年・前々年にこの特例を受けていないこと

  5. 「買い換え特例」など、他の特定の特例を使っていないこと(※上記の3,000万円控除とは併用可能です)

どれくらい税金が安くなるの?

 

通常、不動産を売却した利益(長期譲渡所得)には、
所得税と住民税あわせて**約20%の税金がかかります。

しかし、この特例を使うと、
利益のうち6,000万円以下の部分については約14%にまで税率が下がります。

【税率の比較】

所得等の区分 所得税 住民税 合計税率
通常(長期譲渡所得) 約15% 約5% 約20%
10年超特例(6,000万円以下の部分) 約10% 約4% 約14%

※別途、復興特別所得税がかかります。

計算のイメージ

 

例えば、諸経費や3,000万円控除を引いた後でも、
まだ1,000万円の利益(課税譲渡所得)が残ってしまったとします。

・通常の場合:

1,000万円 × 20% = 200万円 の税金

・特例を使った場合:

1,000万円 × 14% = 140万円 の税金

この場合、60万円も税金が安くなります。

まとめ

・所有期間が10年を超えているマイホームは税率が安くなる可能性がある。

・「3,000万円控除」を使っても利益が出てしまう場合、この特例が役に立つ。

・税率が 約20% → 約14% に下がる(6,000万円以下の部分)。

弊社のエリアの相場では、
「3,000万円控除」を使えば税金がゼロになるケースが大半ですので、
この特例まで使うケースは稀かもしれません。

しかし、「先祖代々の土地で取得費が不明(利益が大きく出る)」といった場合には、
この制度を知っておくと安心です。

なお、私たちは不動産のプロですが、
税金の専門家(税理士)ではありません。

そのため、個別のケースにおける正確な税額計算や申告手続きについては、
管轄の税務署や税理士さんへ必ずご確認をお願いします。

弊社では、その前段階である
「そもそもいくらで売れるのか(無料査定)」や
「売却にかかる諸経費の概算」について、
しっかりサポートさせていただきます。

売却をご検討の際は、まずはお気軽にお声がけください。

お客様からの質問カテゴリの最新記事