不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、
通常は約20%の税金がかかります。
しかし、
「マイホームとして10年以上所有していた物件」を売却する場合には、
この税率がガクンと下がる特例があることをご存じでしょうか?
今回は、長く大切に住まわれたマイホームを売却する際に使える
「10年超所有軽減税率の特例」について解説します。
マンションだけでなく、
戸建ても対象ですのでぜひチェックしてください。
3,000万円特別控除と「併用」できます!
まず、この特例の最大のメリットをお伝えします。
それは、売却益から最大3,000万円を差し引ける
「3,000万円特別控除」と併せて使える(併用できる)という点です。
まずは「3,000万円特別控除」を使って利益を圧縮し、
それでも利益が残ってしまった場合に、今回の「軽減税率」を使います。
▼3,000万円控除について詳しくはこちら
【→家を売るなら知っておきたい!損しないための「3000万円控除」と税金の超キホン】
この「ダブル使い」ができるため、
売却益が大きく出るケースでは非常に強力な節税効果を発揮します。
どんな人が対象?(適用要件)
この特例を使うための主な条件は以下の通りです。
- 売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること(※単に「買ってから10年経った」ではなく、お正月の時点で10年を超えている必要があります)
-
国内にある「自分が住んでいた家屋(および敷地)」であること
-
親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと
-
前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 「買い換え特例」など、他の特定の特例を使っていないこと(※上記の3,000万円控除とは併用可能です)
どれくらい税金が安くなるの?
通常、不動産を売却した利益(長期譲渡所得)には、
所得税と住民税あわせて**約20%の税金がかかります。
しかし、この特例を使うと、
利益のうち6,000万円以下の部分については約14%にまで税率が下がります。
【税率の比較】
| 所得等の区分 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
| 通常(長期譲渡所得) | 約15% | 約5% | 約20% |
| 10年超特例(6,000万円以下の部分) | 約10% | 約4% | 約14% |
※別途、復興特別所得税がかかります。
計算のイメージ
例えば、諸経費や3,000万円控除を引いた後でも、
まだ1,000万円の利益(課税譲渡所得)が残ってしまったとします。
・通常の場合:
1,000万円 × 20% = 200万円 の税金
・特例を使った場合:
1,000万円 × 14% = 140万円 の税金
この場合、60万円も税金が安くなります。
まとめ
・所有期間が10年を超えているマイホームは税率が安くなる可能性がある。
・「3,000万円控除」を使っても利益が出てしまう場合、この特例が役に立つ。
・税率が 約20% → 約14% に下がる(6,000万円以下の部分)。
弊社のエリアの相場では、
「3,000万円控除」を使えば税金がゼロになるケースが大半ですので、
この特例まで使うケースは稀かもしれません。
しかし、「先祖代々の土地で取得費が不明(利益が大きく出る)」といった場合には、
この制度を知っておくと安心です。
なお、私たちは不動産のプロですが、
税金の専門家(税理士)ではありません。
そのため、個別のケースにおける正確な税額計算や申告手続きについては、
管轄の税務署や税理士さんへ必ずご確認をお願いします。
弊社では、その前段階である
「そもそもいくらで売れるのか(無料査定)」や
「売却にかかる諸経費の概算」について、
しっかりサポートさせていただきます。
売却をご検討の際は、まずはお気軽にお声がけください。