家の売却で「知らなかった」は通用しない?「契約不適合責任」と告知義務の完全ガイド

家の売却で「知らなかった」は通用しない?「契約不適合責任」と告知義務の完全ガイド

ご自宅を売却する際、

「できるだけ高く、早く売りたい」と思うのは当然です。

しかし、その思いから、
ご自宅にとって不利な情報(不具合や問題点)を隠したまま売却してしまうと、

売却後に買主様から契約の解除や損害賠償を請求される、
深刻なトラブルに発展する可能性があります。

2020年4月の民法改正により、
従来の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に代わり、

売主様の責任がより重い「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
というルールが適用されています。

今回は、安全な不動産取引のために売主様が絶対に知っておくべき
「告知義務」と「契約不適合責任」について、網羅的に解説します。


 

売主が負う「契約不適合責任」とは?

 

「契約不適合責任」とは、
「契約書に書かれていた内容と、

実際に引き渡されたモノ(家)の状態が違う(適合しない)」場合に、
売主様が責任を負う、というルールです。


■ 従来の「瑕疵担保責任」との違い

従来は、売主様が知らなかった
「隠れた瑕疵(不具合)」についてのみ責任を負いました。

しかし、改正後は、売主様が知っていたかどうかに関わらず
契約書に記載のない不具合が見つかれば、責任を問われるリスクがあります。

この責任を問われると、
買主様は売主様に対して以下の4つの権利を行使できます。

1.  追完請求(例:「シロアリがいるから駆除して」)

2.  代金減額請求(例:「雨漏りを修理する費用分、代金を下げて」)

3. 損害賠償請求(例:「住めなかった期間のホテル代を払って」)

4. 契約解除(例:「こんな状態では住めないので、契約を白紙に戻して」)

 

こうした最悪の事態を避けるため、
売主様にはご自宅の状態を正確に伝える「告知義務」があるのです。


 

2. 必ず告知すべき「4つの瑕疵」とは?

 

では、具体的にどのようなことを伝えればよいのでしょうか。

不動産取引では、
主に以下の4つの「瑕疵(かし)=不具合や問題点」について、
売主様ご自身に「物件状況確認書(告知書)」へ記入していただきます。

 物理的瑕疵(モノの不具合)
建物や土地そのものの物理的な欠陥です。

・雨漏りシロアリの害(※戸建て売却では特に重要!)

・給排水管の故障、水漏れ

・建物の傾き、基礎のひび割れ、建付けの悪さ

・土地の土壌汚染

 

②心理的瑕疵(心理的な抵抗感)
その物件に住むにあたって、買主様が心理的な抵抗を感じる可能性のある事柄です。

・過去の自殺、他殺、火災による死亡

・事故死(特殊清掃が必要になったもの)

・長期間放置された孤独死

【情報!】
2021年に国土交通省がガイドラインを策定しました。

これにより、売買取引においては、上記の事案(他殺、自殺、事故死など)は、
発生時期に関わらず(何十年前でも)売主様が知っている限りは告知が必要
とされています。

「自分が買主だったら気になるか?」を基準に、誠実に告知することが重要です。

 

③ 法律的瑕疵(法律違反)
建築基準法や都市計画法などの法律に違反している、または制限を受けている状態です。

・違法な増改築をしている(建ぺい率・容積率オーバー)

・再建築ができない土地(接道義務違反など)

・耐震基準を満たしていない(旧耐震基準のままなど)

 

④ 環境的瑕疵(周辺環境の問題)
物件そのものではなく、周辺の環境による問題点です。

・近隣トラブル(騒音、振動、異臭を出す住人や工場がある)

・嫌悪施設(反社会的勢力の事務所、廃棄物処理場、葬儀場などが近隣にある)

・眺望や日照を遮るような、将来の建築計画がある

 


 

売主様の「心構え」と最強の防御策

 

「どこまで伝えればいいのか…」

と不安になるかもしれませんが、大切な心構えは2つです。


心構え1:不動産会社に「誠実に」全て伝える

これが最も重要です。「これは言う必要ないだろう」とご自身で判断せず、
プラスの情報もマイナスの情報も、
知っていることは全て
私たち不動産会社に伝えてください。

私たちは売却のプロとして、どの情報が法的に告知義務にあたるか、
どう伝えれば買主様に正しく理解してもらえるかを整理し、安全な取引をサポートします。

 

心構え2:「知らない不具合」のリスクを潰す

「契約不適合責任」は、前述の通り「売主様が知らなかった不具合」にも
適用されるリスクがあります。

そこで、売主様ご自身を守るための最強の防御策が
ホームインスペクション(住宅診断)」です。

専門家(建築士など)に依頼して、
売却前に家の健康状態を診断してもらうのです。
その診断結果(不具合の有無)を告知書に添付し、

「専門家が調査した結果、この状態です」と買主様も合意の上で契約することで、
売却後に「知らなかった不具合」を指摘されるリスクをほぼゼロにできます。


 

まとめ:安全な取引は「告知書」作成から

 

「告知義務」と聞くと、価格が下がるのではないかと
不安に思われるかもしれません。

しかし、事前にすべての情報をオープンにすることは、
買主様の安心につながり、

結果として売却後のトラブルを完全に防ぐ、
売主様ご自身を守る最大の保険となります。

法律上、私たちが「これは告知義務違反です」といった
最終的な法律判断をすることはできません。

しかし、「売却のプロ」として、
お客様のお話や物件の状態を整理し、

「物件状況確認書(告知書)」の作成を丁寧にサポートしたり、
信頼できるホームインスペクション(住宅診断)の業者をご紹介
したりすることは可能です。

安全で、お互いに気持ちの良い取引を実現するために、
査定の段階からお気軽にご相談ください。

 

▼契約不適合責任の法律ルール(責任期間や免責特約)の詳細はこちら
→【プロが徹底解説】契約不適合責任とは?不動産売買で売主・買主が知るべき全知識

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