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はじめに
「この物件価格、消費税は込みなのかな?」
「売る時って、消費税を納めなきゃいけないの?」
マイホームの売買を考えるとき、
この「消費税」の問題は、意外と知られていない、
しかし非常に重要なポイントです。
こんにちは!下町エリアの不動産専門家、
センチュリー21アイリンクスの飯島です。
実は、不動産の売買で消費税がかかるかどうかは、
「誰が」「何を」売るかによって、答えが全く変わります。
この記事では、その複雑なルールを、
誰にでも分かるように、3つのポイントに絞ってスッキリ解説します。
ポイント1:売主が「個人」か「事業者」か
これが最も大きな分かれ道です。
売主が「個人」の場合 → 消費税はかかりません
マイホームなど、個人が「居住用」として所有していた物件を売却する場合、
それは「事業」ではないため、消費税の課税対象外です。中古物件の多くが、このケースにあたります。
売主が「事業者(不動産会社など)」の場合 → 消費税がかかります
不動産会社などが「事業として」物件を販売する場合、
その売買代金は課税対象となります。新築戸建てや、
不動産会社が買い取ってリフォームした再販物件などが、これにあたります。
ポイント2:消費税がかかるのは「建物」だけ
不動産は「土地」と「建物」で構成されていますが、
消費税のルールでは、この2つは全くの別物として扱われます。
建物部分 → 課税対象
土地部分 → 非課税
土地は「消費されるもの」ではないため、
売主が誰であっても、土地の売買代金に消費税はかかりません。
新築戸建てなどの価格表示で
「土地価格:〇〇円、建物価格:△△円(税込)」と分けて書かれているのは、
このためです。
ポイント3:仲介手数料など「サービス」には消費税がかかる
物件価格そのものに消費税がかからない個人間の売買であっても、
注意点があります。
それは、不動産会社に支払う「仲介手数料」や、
司法書士に支払う「登記費用」、
リフォーム会社に支払う「リフォーム費用」といった各種サービス料には、
通常通り消費税がかかるということです。
まとめ:賢い資金計画のために
個人が売主の中古物件 → 物件価格は非課税。ただし仲介手数料などには課税。
不動産会社が売主の新築や再販物件 → 建物価格にのみ課税。
このルールを知っておくことで、
より正確な資金計画を立てることができます。
私たちプロは、物件ごとに消費税がどう扱われるのかを正確に把握しています。
資金計画でご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
【→諸費用の詳しい内訳と、総額を安くするコツはこちらの記事で解説」】
▼足立区での具体的な物件探しを始めるなら
消費税の知識を身につけたら、次はいよいよ物件探しですね。
以下のまとめ記事で、それぞれの探し方の秘訣を詳しく解説しています。
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