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今日も突っ走る飯島です。
不動産を買ったときは「不動産取得税」などの税金が発生します。
では逆に売却したときはどんな税金がかかるのでしょうか?
【不動産を売却したときの儲けがカウントされる】
不動産を売った時に「儲け」があった場合は、譲渡所得としてカウントされます。
たとえば2000万円で買った不動産が3000万円で売れたとします。
このとき、差益の1000万円が譲渡所得になります。
【譲渡所得は所得税と住民税とに分かれている】
譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
所得税15%
住民税5%
合わせて20%が課税されることになります。
※所有期間が5年未満の場合は、約40%の課税に増えてしまいます。
(所得税30% 住民税9%)
なんで期間が短いとこんなに税金が高いのか?
これはですね、短期間で売買を繰り返して土地の高騰を防ぐためとも言われています。
【所得税と住民税の違い】
所得税と住民税はそれぞれ支払うタイミングが異なります。
・所得税の場合
所得税は、不動産を売却した年の翌年3月15日までの確定申告で支払います。
・住民税の場合
住民税の支払いはその後の6月から支払いがスタートとなります。
支払う税金のタイミングがズレるため忘れがちになるので気を付けましょう。
【仲介手数料は経費として申告できる】
不動産売却の媒介契約をした宅建業者に仲介手数料を支払っている場合は、それを経費として儲けから差っ引くことができます。
他にはご自身が負担した印紙税や、更地を売るために建物を壊した場合はその費用。
これらも経費として申告できます。
儲けが出ても経費計上を多くすることができれば税金は安くなります。
宅建業者が確定申告に関与することはできませんが、簡単な相談ならお答えすることができますので
お気軽にお問い合わせください。
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