土地を売却するときに気を付けるべき2つのこと

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土地の売却をするとき、2つのタイプがあるのをご存知でしょうか?

 

売りたい土地はすでに更地なのか、それとも古家付き土地なのか。この違いで売却価格が変わってきます。

 

更地になっているのであれば、特別何もしなくても、そのまま住宅を建てることができます。

そのほうが、買主さんは購入しやすくなるでしょう。

 

しかし、建物がある状態に比べると、更地は固定資産税が高くなってしまいます。

もちろん、売却が成立したら、決済のときに固定資産税を買主さんと清算します。

【土地(更地)を売るときの注意点】

 

土地によっては、隣地との境界線があいまいになっていることがあります。

境界標があれば問題ないのですが、境界標が無い場合は、どうすればいいのでしょうか。

 

隣地との境界を明確にするためには、境界確定測量を行い、境界標を設置する必要があります。

きちんと境界標があれば、土地を売却したときに、境界紛争が起こるのを未然に防ぐことができるでしょう。

 

買主さんも安心ですよね。

 

土地を売買するときに、「境界標を設置しなければならない」といった規定はありません。

しかし、市街地などでは土地の価格も高めなので、境界があいまいだと紛争が起きてしまう可能性があるのです。

【古家付き土地を売るときは】

 

売りたい土地の上に古い建物がある場合、現況のまま売却することが可能です。

しかし、もし買主が建物を解体する場合は、解体費用を負担しなければならない場合があります。

 

建物の解体費用分を差し引いた売却価格になることもあるでしょう。

 

その際は、瑕疵担保責任をどうするのか、など他の問題も生じてきます。

売主の瑕疵担保責任については、売買契約書に特約をつけることができます。

 

この特約について詳しいことを訊きたくなったら、いつでも弊社までご相談くださいね!

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