不動産の売却契約をするときは、「手付金が必要」などと聞いたことはありませんか?
この手付金は、いったいどれくらいの金額なのでしょうか。
そもそも手付金とは、不動産の売買契約を締結するときに、
買主が売買代金の一部を売主へ支払っておくことを言います。
この手付金を支払っておけば、もし売主・買主のどちらかが契約の約束を破った場合に、
「手付金の2倍返し」や「手付金の放棄」によってペナルティーが科せられます。
売買契約の内容を約束するための保証金のようなイメージが強いですね。
一般的な相場は、不動産の売買代金の約1割と言われています。
たとえば、1,000万円の中古区分マンションを売買するときの手付金は100万円ということですね。
もしあなたが不動産の売却をしたいとき、「手付金は、できるだけ相場くらいで貰っておきたい」と考えるかもしれません。
しかし、買主さんにはそれだけの自己資金が用意できない場合もあります。
そのときは、「手付金をもう少し下げてもらえないか」などと交渉されることもあるでしょう。
前述の通り、手付金は売買代金の一部です。
売買契約時に手付金を多く貰おうと少なく貰おうと、最終の決済のときには全ての代金を受け取ることになります。
結果的には同じことと言えるでしょう。
また、多めに手付金を受け取っていた場合。
もし、万が一、売主側の都合で契約の解除をしなければならなくなったときに、
2倍の金額で手付金を買主へ返さなければならなくなるので注意が必要ですね。
手付金の額については、売主さんと買主さんの間に仲介業者が入って相談することがよくあります。
そういったご相談も対応できますので、お気軽に弊社までご連絡くださいね。
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