不動産業者は、売りに出ている物件を仲介することで、仲介手数料という報酬を得ています。
売主さんや買主さんの立場からすれば、「仲介手数料を支払うのはもったいない」なんて考える方もいらっしゃるでしょう。
特に中古住宅の場合は、個人間での売買契約になることがほとんどです。
そこに仲介業者が入って手数料を数十万円も取られるのは、もったいない気がしますね。
【仲介業ってどんなことをしているの?】
仲介手数料がもったいないと思うかもしれませんが、不動産を売買するときは、
不動産のプロに間に入ってもらったほうが「安全に取引」をすることができます。
不動産を個人間で売却する場合、売主さんは物件に関する法律的なことや設備等を確認して、買主さんに報告する必要があります。
そうしないと、契約を締結した後になって、買主さんと紛争になる可能性があるからです。
しっかりと書類などで証拠を残しておかないと、買主さんが「契約の内容と違う。
聞いていた話と違う」などと言って、契約の解除や損害賠償請求などをしてくる危険性もあるでしょう。
たとえば、下のような書類です。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 売却する住宅の建築確認済証・検査済証など
- 公図・平面図など
- 住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等
これらは、法務局や、役場の建築指導課などで取得することができます。
他にも、物件に関することはしっかりと調査をしておかなければなりません。
- 売却する物件の土地は、埋蔵文化財包蔵地に該当している土地かどうか
- 上下水道の配管は地中のどこを通っているか
- 都市計画による道路変更で、立ち退きの可能性があるかどうか
などを調査していく必要があります。
このような物件調査を個人がやっていくには専門知識が必要なため、かなり大変な作業です。
不動産業者は、ただ物件を紹介して契約書や重要事項説明書を作っているだけではありません。
しっかりと仲介業として、売主さんと買主さんの間に入り、
契約後も紛争が起こらないような物件調査をして、その証拠を書面にして残しているのです。
売買する物件が、法律的に違反をしていないか、契約後に買主さんに損失を与えるようなことはないか、などをきちんと調査しています。
不動産業者に支払う仲介手数料は、調査料のような意味合いも含まれている、と言えますね。
不動産の専門家に仲介を任せたほうが、安心かつ健全な不動産の売却を行うことができるのです。
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