不動産を売却して利益を得た場合は、確定申告をしなければなりません。
確定申告は、不動産を売った年の1月1日から12月31日までの所得を合計して、翌年の3月15日までに行う必要があります。
【給与所得以外の所得があれば確定申告が必要】
通常、サラリーマンの方であれば、給与所得は会社から源泉徴収されているので、確定申告をする必要はありません。
もし、給与所得以外の所得があった場合は、確定申告をする必要が出てきます。
不動産を売ったことで売却益があれば、当然ながら確定申告を行い、所得税を納税する義務があります。
では、逆に売却益ではなく、損失があった場合はどうでしょうか?
【不動産売却時の損失分は損益通算ができる】
もし不動産を売却したことで損失が出てしまったときは、必ずしも確定申告をする必要はありません。
しかし、損失分を損益通算できるので、節税対策として利用することができます。
損益通算は、売却によって損失が出た場合に、その年の損失分を計上することで、他の所得から控除できる仕組みです。
たとえば、給与の所得税や住民税などから控除をして税金を抑えることができます。
譲渡をした年の翌年以降、最大で3年間繰り越し控除をすることができるので、確定申告をしておいたほうがお得ですね!
※簡単な質問は不動産業者でもお答えできますが、税金関係のご質問は必ず最寄りの税務署か専門家にお尋ねください。
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