売主は瑕疵担保責任があり、
古い住宅の場合はそれが原因で売却を悩む方も少なくないと思います。
瑕疵(かし)とは、
通常あるべきはずの品質や性能が欠けている不具合を指します。(シロアリや雨漏りなど)
個人が住宅を売る場合は、
一般的に3か月程度の瑕疵担保責任を負うことがほとんどです。
つまり3か月間あなたが買主に不具合の保証しないといけないんです。
それは主に4か所で
・シロアリ
・給排水管の故障
・主要な木部の腐食
・雨漏り
でも買主が納得すれば瑕疵担保責任を
すべて免責(あなたは保証しない)することもできます。
どういうことかというと
売却条件に「瑕疵担保免責」という条件を付けるだけです。
これの条文を入れればあなたは3か月間の保証をしなくても
不動産売買をすることができます。
詳しくは弊社までお気軽にご相談くださいね。
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