家を売るなら知っておきたい!損しないための「3000万円控除」と税金の超キホン
マイホームを売却して利益が出たとき、
「税金はいくらかかるんだろう?」
と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
実は、自宅を売って利益が出た場合、
最大3,000万円まで税金がかからないという驚きの制度があるのをご存じですか?
今回は、マイホーム売却時に知っておきたい
「居住用財産の3,000万円特別控除」と、
その他にも活用できる税金の特例について、公的な情報に基づいて解説します。
1. なぜ?マイホーム売却は3,000万円まで税金がかからない
これは「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度です。
この制度は、マイホームの売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できるという、
非常に強力な税制優遇措置です。
たとえば、3,000万円で購入したマイホームが6,000万円で売れた場合、売却益は3,000万円です。
この3,000万円がまるごと控除されるため、譲渡所得税は0円になります。
詳細な適用要件については、国税庁のウェブサイトでご確認ください。
2. 住んでいない家を売る場合、税金はどうなる?
マイホームではない物件、
例えば投資用物件や相続した空き家などを売却する場合は、税金の計算方法が大きく異なります。
所有期間によって税率が変わり、利益に対する税金(短期譲渡所得)は約40%、
5年を超えて所有している場合は**約20%**の税金(長期譲渡所得)がかかります。
なぜこれほど税率が違うかというと、
国が「マイホーム」の住み替えを応援する一方で、
投機的な不動産売買を抑制しているためです。
3. 逆に損をした場合はどうなる?
「売ったら損をしてしまった…」という場合もご安心ください。
マイホームを売却して損失が出た場合、
その損失分を翌年以降3年間にわたって、
給与所得など他の所得から差し引くことができる
「譲渡損失の繰り越し控除」という制度もあります。
この制度についても、以下の国税庁のウェブサイトで詳細をご確認いただけます。
4. あなたの家、いくらで売れる?
税金の仕組みは複雑で、ご自身のケースにどう適用されるかは判断が難しいものです。
しかし、最も大切なのは「ご自身の家が今いくらで売れるのか」を把握することです。
私たちは、お客様の不動産が持つ価値を最大限に引き出すプロです。
税金のことだけでなく、売却価格や市場動向、最適な売却プランまで、
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「まずは自分の家の価格を知りたい」「売却の第一歩を踏み出したい」という方は、
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