マンション売却時の抵当権抹消の流れ

マンション売却時の抵当権抹消の流れ

不動産の所有権は、土地に直接名前を書いておけないのと同様に、抵当権という権利も目で見て分かるものではありません。 

一般的には、金融機関からローンを借りる際に、金銭消費貸借契約と同時に抵当権設定契約を締結します。 

契約をもとに抵当権設定登記がされ、不動産に抵当権が設定されているのかは、不動産登記簿謄本の乙区を見ると一目で分かります。 

抵当権を設定するには、間違いがあれば金融機関側も困るので、手取り足取り、親切丁寧にその手続きを教えてくれます。 

ところが、抵当権を抹消する時は、手続きが遅れても金融機関は困ることはないため、丁寧には教えてくれません。 

債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。 弁済証書や借用書です。よく誤解されている方が多いのですが、これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が消えることはありません。

抵当権設定登記を抹消するためには、これらの書類を添付し、法務局で抵当権の抹消登記する必要があります。

法務局では抵当権抹消の相談を受けてくれる方がおり、自分で書類を書くことが条件で親切丁寧に教えてくれますので、相談すると良いと思います。 

一般的には司法書士に依頼して手続きをして貰えますのでご安心くださいね。 

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