抵当権抹消という言葉を聞いたことがあると思いますが、抵当権抹消とは、不動産に設定されている抵当権を消すことを言います。
抵当権とは、銀行等が住宅を担保にローンでお金を貸すときには、万が一回収ができない場合に備えて、担保として不動産を確保する権利のことを言います。
抵当権が設定されたら、不動産登記簿謄本にローンを組んだ債務者や、抵当権者の金融機関と返済期限や金額が記載されます。
住宅ローンの返済が終了すれば抵当権はなくなるのですが、お金を借りた銀行等が不動産登記簿謄本から抵当権を抹消してくれるわけではありません 。
抵当権がついたままだと、登記簿上は借金であるローンを返済していないとみなされます。
その手続きは、通常司法書士に依頼することで行うことがほとんどです。
住宅ローンを返済すれば抵当権の効力もなくなるので、わざわざ手続きをしなくてもいいのではないかと思われるかもしれませんが、もし不動産を売却する場合や、不動産を担保とした新たなローンを借りる場合は、原則として抵当権を消しておく必要があります 。
売却する不動産にローンが残っている場合は、残債を精算し抵当権を抹消してから、買主に引き渡しするのが絶対的なルールですのでご不明点はお気軽にお尋ねくださいね。
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