マンション所有期間が10年以上の場合の特例とは

マンション所有期間が10年以上の場合の特例とは

マンション所有期間が、10年以上になった場合は、軽減税率の特例を利用できます。 

この特例は、3000万円の特別控除の特例と併用して利用できます。 

特例を受けるための要件は、日本国内にある自分自身が住んでいる家を売るか、家屋とともにその土地を売ることです。 

該当条件は
1.売った年の1月1日で売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることと、

2.売った年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと、

3.売った家屋や敷地にマイホームの買い換えの特例など、ほかの特例を受けていないこと、

4.親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないことです。 

軽減税率の特例を受けるには、3000万円の特別控除の特例を受ける際の申請書類と共に、売却した不動産の登記事項証明書を提出する必要があります。

計算方法は、軽減税率の特例を利用した場合、以下の計算式で算出できます。 

課税長期譲渡所得金額が6000万円以下の場合には、譲渡所得税=課税長期譲渡所得×10%(税率)になります。 

課税長期譲渡所得金額が6000万円以上の場合には、譲渡所得税=(課税長期譲渡所得-6000万円)×15%(税率)となります。 

つまり、住んでいた不動産を売った場合ざっくり3000万円儲かっても税金はかからないのですが、3000万円以上6000万円までは10%かかるということです。

弊社のエリアで言うとあまり現実味のない数字にはなりますが、どうぞご参考くださいね

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