【売主様 必読】家の売却前に必要な「3つの登記」とは?(住所変更・相続・抵当権)

【売主様 必読】家の売却前に必要な「3つの登記」とは?(住所変更・相続・抵当権)

ご自宅を売却する際、

売主様には「登記簿をキレイな状態にして、買主様に引き渡す」
という重要な義務があります。

もし登記簿に不備があると、
買主様へ名義を変更する「所有権移転登記」ができず、最悪の場合、
売買契約が白紙になってしまう可能性もあります。

決済日(引渡し日)に慌てないよう、
司法書士と準備すべき「売主様に関連する3つの登記」について解説します。


 

登記名義人の「住所・氏名変更」登記

 

【該当する方】

・登記簿に記載されている住所(家を買った時の住所)と、現在の住民票の住所が違う。

・結婚などで姓が変わり、登記簿の名義が旧姓のままになっている。

 

登記簿上の住所・氏名と、
印鑑証明書などに記載の現在の住所・氏名が一致しないと、

法務局は「本当にご本人様ですか?」と判断できず、
所有権移転登記を受け付けてくれません。

決済日までに、
登記簿の住所・氏名を現在(最新)のものに変更する登記が必要です。

 

「相続登記」(所有権移転登記)

 

【該当する方】

・売却したい家が、亡くなった親(被相続人)の名義のままになっている。

これは非常に重要です。 亡くなった方の名義のままでは、
絶対に家を売ることはできません。

売却活動と並行して(または売却前に)、
必ず司法書士に依頼し、その家を相続する人(売主様ご自身)へ
名義を変更する「相続登記」を完了させておく必要があります。

 

「抵当権抹消」登記

 

【該当する方】

・住宅ローンがまだ残っている。

・過去に住宅ローンを完済したが、登記簿の抹消手続きをしていない。

 

買主様は、「担保」の付いていないまっさらな状態で
家を購入する権利があります。

そのため、売主様は決済日までに、
抵当権を抹消する登記を行う必要があります。

 

■ ローンが残っている場合
決済日当日に、買主様から受け取る売却代金でローンを完済し、
司法書士が「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」を同時に申請します。


■ ローン完済済みだが、抹消していない場合

銀行から送られてきた抹消書類(弁済証書など)を、
司法書士に預け、決済日までに抹消手続きを依頼します。

 

【※重要※ 抹消書類を紛失してしまったら?】

もし、この「抹消書類一式」を紛失してしまった場合、
すぐに金融機関と司法書士にご相談ください。

・「解除証書」や「委任状」は、金融機関に依頼すれば再発行が可能です。

・しかし、「登記識別情報(または登記済証)」という
権利証にあたる書類は、再発行できません。

その場合は司法書士が「本人確認情報」という
特別な書類を作成することで、抹消登記は可能です。

ただし、金融機関から「実印押印の委任状」や「印鑑証明書」を
再発行してもらう必要があり、

通常よりも時間と追加の費用(司法書士報酬)がかかります。

売却決済日が迫っている場合は、大至急手続きを進める必要があります。

住宅ローンが残っている場合の詳しい流れや、
「売却価格」が「ローン残高」に届かない(オーバーローン)場合の注意点については、
こちらの記事で詳しく解説しています。

 

▼詳しくはこちら!
→住宅ローンが残っていても家は売れる?「抵当権抹消」完全ガイド


 

まとめ

 

「住所変更」「相続」「抵当権抹消」

これらの登記は非常に専門的で、
一つでも不備があると決済(売買)が白紙解約になるリスクを伴います。

私たち不動産会社(センチュリー21 アイリンクス)の役割は、
お客様の登記簿(権利部 甲区・乙区)を事前に確認し、
信頼できる司法書士と連携して、
決済日までに必要な準備をすべてサポートすることです。

「自分の登記簿がどうなっているか分からない」という方は、
査定のご依頼と併せて、登記簿(または登記識別情報通知)を
ご用意いただけますと、よりスムーズにご相談が進みます。

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