【プロが徹底解説】契約不適合責任とは?不動産売買で売主・買主が知るべき全知識

【プロが徹底解説】契約不適合責任とは?不動産売買で売主・買主が知るべき全知識

はじめに

 

「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」

普段の生活ではまず耳にしない、
少し難しそうな法律用語ですよね。

しかし、不動産、特に中古物件を売買する上で、
これほど重要な言葉はありません。

これは、2020年4月の民法改正で、
以前の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉から変わったもので、

売買された物件に後から不具合(欠陥)が見つかった場合に、
買主様を保護し、売主様が負うべき責任
を定めた、非常に重要なルールです。

 

こんにちは!足立区・下町エリアの不動産専門家、
センチュリー21アイリンクスの飯島です。

この記事では、この複雑な「契約不適合責任」について、
買主様・売主様、双方の視点から、
その内容と対策をどこよりも分かりやすく徹底解説します。

 

「契約不適合責任」とは、一言でいうと?

 

契約不適合責任とは、

「契約書に書かれた内容と違うものを引き渡してはいけませんよ」
という、ごく当たり前のルールを法律で定めたものです。

以前の「瑕疵担保責任」が、

「隠れた瑕疵(=欠陥)」という専門家でも判断が難しい
曖昧な点を基準にしていたのに対し、

新しいルールでは「契約書に記載された内容と適合しているか」という、
より明確な基準に変更されました。

不動産売買においては、主に以下の3つの「契約と違う」ケースが当てはまります。

  • 品質の不適合: 「雨漏りはありません」と契約書に記載があったのに、引き渡し後に雨漏りした。
  • 種類の不適合: 「食洗器付き」の物件として契約したのに、食洗器が設置されていなかった。
  • 数量の不適合: 「100㎡の土地」として契約したのに、実際の測量面積が95㎡しかなかった。

このような「契約との不適合」が見つかった場合、
買主様には、法律で定められた4つの権利が認められます。

 

買主様に認められる「4つの権利」

 

もし購入した物件に契約不適合が見つかった場合、
買主様は売主様に対して、以下の4つのいずれかを請求できます。

  1. 追完請求(ついかんせいきゅう): 「契約通りに、ちゃんと直してください(補修請求)」
  2. 代金減額請求: 「直してくれないなら、その不具合の分だけ代金を減額してください」
  3. 損害賠償請求: 「その不具合が原因で、別の損害(例:雨漏りで家具が濡れた)も発生したので、その分も賠償してください」
  4. 契約解除: 「不具合が重大で、住むという目的が達成できないので、契約をなかったことにしてください」

 

売主様が知るべき「責任の期間」と注意点

 

では、売主様はいつまでこの責任を負うのでしょうか。

  • 買主が不適合を知ってから1年以内の通知:
    買主様は、不具合の存在を知ってから1年以内に、その旨を売主様に通知する義務があります。
  • 契約による期間の短縮(個人間売買の場合):
    売主が個人の場合、買主との合意の上で、この責任を負う期間を
    「引き渡しから3ヶ月間」のように、契約書で短く定めることが一般的です。
  • 免責特約: さらに、個人間売買では、この責任を「一切負わない(免責)」とする特約も有効です。
    ただし、売主が不具合を知っていたのに、わざと伝えなかった場合は、この免責は適用されません。

 

 

売主が「不動産業者(宅建業者)」の場合は?

もし売主が弊社のような不動産業者の場合、
法律(宅地建物取引業法)により、買主様を保護するルールが定められています。

業者が売主の場合「引渡しの日から2年以上」となる特約しか結ぶことができません。

「3ヶ月で免責」といった、買主様に不利な特約は無効となります。

買主様にとっては、
個人から買うよりも手厚い保証が法律で定められている、ということです。

 

 

【結論】契約不適合責任から身を守る最善策

 

ここまで読むと、

「売主はリスクだらけだ…」

「買主は、もしもの時が不安…」
と感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。
双方にとって、このリスクを回避し、
安心して取引するための具体的な対策が3つあります。

 

インスペクション(建物状況調査)の実施

それは、契約前に専門家による
「インスペクション(建物状況調査)」を実施すること
です。

  • 売主様は… 事前に建物の状態を正確に把握し、
    それを契約書に明記して買主様に伝えることで、将来の責任を問われるリスクを大幅に減らせます。
  • 買主様は… 購入前に建物の状態を知ることで、納得して契約に進むことができます。

インスペクションは、売主と買主の双方を、
未来のトラブルから守るための、最も賢明な投資なのです。

▼インスペクションについて、
さらに詳しい記事はこちら
→【中古物件の売買】インスペクションとは?費用から流れ、保険までプロが徹底解説

 

既存住宅売買瑕疵(かし)保険への加入

インスペクションとセットで加入できる保険です。
万が一、引き渡し後に契約不適合(瑕疵)が見つかった場合でも、
その修繕費用が保険金でカバーされます。

売主様の金銭的負担をなくし、
買主様も安心できる、双方にメリットの大きい制度です。

▼瑕疵保険について、
マンガで分かる!住まいるサポート21(瑕疵保険&瑕疵保証)

 

 

物件状況報告書(告知書)の正確な記入

売主様ご自身が知っている物件の不具合や過去の修繕履歴は、
小さなことでも(たとえ免責特約を結ぶ場合でも)正確に告知書へ記入し、

買主様に伝えることが、
法律以前にトラブルを防ぐ最大の防御策となります。

▼では、具体的に何を告知すべき?「4つの瑕疵」の詳細はこちら
→家の売却で「知らなかった」は通用しない?「契約不適合責任」と告知義務の完全ガイド

▼売却時の保証や、弊社独自のサポートについて
さらに詳しい記事ははこちら

→【不動産売却】売った後の不具合が怖い…その不安を「安心」に変える3つの対策

 

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