【プロが徹底解説】契約不適合責任とは?不動産売買で売主・買主が知るべき全知識

【プロが徹底解説】契約不適合責任とは?不動産売買で売主・買主が知るべき全知識

はじめに

 

「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」

普段の生活ではまず耳にしない、
少し難しそうな法律用語ですよね。

しかし、不動産、特に中古物件を売買する上で、
これほど重要な言葉はありません。

これは、2020年4月の民法改正で、
以前の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉から変わったもので、

売買された物件に後から不具合(欠陥)が見つかった場合に、
買主様を保護し、売主様が負うべき責任
を定めた、非常に重要なルールです。

こんにちは!足立区・下町エリアの不動産専門家、
センチュリー21アイリンクスの飯島です。

この記事では、この複雑な「契約不適合責任」について、
買主様・売主様、双方の視点から、
その内容と対策をどこよりも分かりやすく徹底解説します。

 

「契約不適合責任」とは、一言でいうと?

 

契約不適合責任とは、

「契約書に書かれた内容と違うものを引き渡してはいけませんよ」
という、ごく当たり前のルールを法律で定めたものです。

不動産売買においては、主に以下の3つの「契約と違う」ケースが当てはまります。

  • 品質の不適合: 「雨漏りはありません」と契約書に記載があったのに、引き渡し後に雨漏りした。
  • 種類の不適合: 「食洗器付き」の物件として契約したのに、食洗器が設置されていなかった。
  • 数量の不適合: 「100㎡の土地」として契約したのに、実際の測量面積が95㎡しかなかった。

このような「契約との不適合」が見つかった場合、
買主様には、法律で定められた4つの権利が認められます。

 

買主様に認められる「4つの権利」

 

もし購入した物件に契約不適合が見つかった場合、
買主様は売主様に対して、以下の4つのいずれかを請求できます。

  1. 追完請求(ついかんせいきゅう): 「契約通りに、ちゃんと直してください(補修請求)」
  2. 代金減額請求: 「直してくれないなら、その不具合の分だけ代金を減額してください」
  3. 損害賠償請求: 「その不具合が原因で、別の損害(例:雨漏りで家具が濡れた)も発生したので、その分も賠償してください」
  4. 契約解除: 「不具合が重大で、住むという目的が達成できないので、契約をなかったことにしてください」

 

売主様が知るべき「責任の期間」と注意点

 

では、売主様はいつまでこの責任を負うのでしょうか。

  • 買主が不適合を知ってから1年以内の通知:
    買主様は、不具合の存在を知ってから1年以内に、その旨を売主様に通知する義務があります。
  • 契約による期間の短縮(個人間売買の場合):
    売主が個人の場合、買主との合意の上で、この責任を負う期間を
    「引き渡しから3ヶ月間」のように、契約書で短く定めることが一般的です。
  • 免責特約: さらに、個人間売買では、この責任を「一切負わない(免責)」とする特約も有効です。
    ただし、売主が不具合を知っていたのに、わざと伝えなかった場合は、この免責は適用されません。

 

【結論】契約不適合責任から身を守る最善策

 

ここまで読むと、

「売主はリスクだらけだ…」

「買主は、もしもの時が不安…」
と感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。
双方にとって、このリスクを回避し、
安心して取引するための最善策があります。

それは、契約前に専門家による
「インスペクション(建物状況調査)」を実施すること
です。

  • 売主様は… 事前に建物の状態を正確に把握し、
    それを契約書に明記して買主様に伝えることで、将来の責任を問われるリスクを大幅に減らせます。
  • 買主様は… 購入前に建物の状態を知ることで、納得して契約に進むことができます。

ンスペクションは、売主と買主の双方を、
未来のトラブルから守るための、最も賢明な投資なのです。


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