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はじめに
「家を売った後で、雨漏りが見つかったと言われたらどうしよう…」
「引き渡し後に、給排水管の故障で損害賠償請求されたら…」
やっとの思いでマイホームの売却が終わった後も、
こんな不安を抱えて過ごすのは嫌ですよね。
こんにちは!足立区・下町エリアの不動産専門家、
センチュリー21アイリンクスの飯島です。
今回は、不動産売却時に避けては通れない「保証」の問題と、
売主様の不安を「安心」に変えるための具体的な対策について、
プロの視点から徹底解説します。
なぜ、売主は「保証」について知る必要があるのか?
まず、なぜ売主が保証について知っておく必要があるのでしょうか。
それは、民法で定められた「契約不適合責任」という、
売主が買主に対して負うべき法律上の責任があるからです。
これは、簡単に言うと
「契約書に書かれていた内容と違うもの(物件)を引き渡した場合に、売主が負うべき責任」のことです。
個人の方が売主の場合、
この責任を負う期間は「引き渡しから3ヶ月」と定めるのが一般的ですが、
その期間内に雨漏りなどの不具合が見つかれば、
補修などの対応を求められる可能性があります。
(→より詳しい法律の解説「契約不適合責任のすべて」の記事はこちら)
売主様を「売却後の不安」から守る3つの対策
では、どうすればこの不安から解放されるのでしょうか。対策は大きく3つあります。
対策①:インスペクション(建物状況調査)で事前に把握する
売却活動を始める前に、
専門家による住宅の”健康診断”であるインスペクションを実施し、
建物の状態を正確に把握しておく方法です。
事前に見つかった問題点を正直に買主様に告知することで、
将来のトラブルを未然に防ぎます。
(→「インスペクションとは?費用から流れまで徹底解説」の記事はこちら)
対策②:既存住宅瑕疵(かし)保険に加入する
引き渡し後に、雨漏りや構造上の欠陥といった隠れた不具合が見つかった場合、
その補修費用を保険金でカバーできる制度です。
インスペクションに合格することが加入の条件となります。
しかし、古い物件ではインスペクションに合格できず、
瑕疵保険に加入できないケースも少なくありません。
【究極の対策③】アイリンクス独自の保証『住まいるサポート21』
「インスペクションで問題が見つかったら…」
「保険に入れなかったら…」
ご安心ください
弊社では、そんな売主様の不安に応えるため、
独自の保証サービス『住まいるサポート21』をご用意しています。
これは、既存住宅瑕疵保険に適合しない物件であっても、
引き渡し後の様々な不具合に対する保証をご提供できる、
弊社ならではの画期的なサービスです。
- 売主様は… 売却後の心配から解放され、安心して取引を進められます。
- 買主様は… 保証付きという大きな安心感を持って、物件を購入できます。
結果として、物件の価値が高まり、
「より早く」「より良い条件で」の売却に繋がるのです。
詳しい内容は、こちらのマンガで分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
【→マンガで分かる!住まいるサポート21(瑕疵保険&瑕疵保証)】
まとめ:正しい知識と備えで、売主も買主も「安心」の取引を
不動産の売却は、決して「売って終わり」ではありません。
「契約不適合責任」という言葉を正しく理解し、
インスペクションや弊社独自の保証サービスで事前に備えること。
それは、売主様ご自身を未来のトラブルから守るだけでなく、
その物件を購入される買主様にとっても、
これ以上ない大きな「安心材料」となります。
保証がしっかりしている物件は、それだけで物件の価値が高まり、
他の物件との明確な差別化ができます。
これが、私たちが目指す、
売主様と買主様の双方が心から満足できる、
「安心」の不動産取引なのです。