相続した不動産を売却するときに気を付けるべきことはこれです

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今日も突っ走る飯島です。

 

例えば親から不動産を相続したとき、税金が発生します。

相続税です。

 

いきなり相続税を払え!なんて言われたら焦ってしまいますよね。

 

【相続税には控除がある】

相続税には、基礎控除と呼ばれる軽減措置があります。

 

基礎控除額は3000万円。

さらに法定相続人の人数によって1人あたり600万円ずつの控除があります。

そのため、相続した遺産額がこの基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。

 

たとえば遺産額が2500万円だったら、2500万円<3000万円でかかりません。

【相続した不動産を売却したときも控除はある】

相続税が発生してから3年以内にその不動産を売却したときは、税負担が軽くなります。

※相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とも言われます

 

さらに3000万円特別控除によって、売却したときに得た利益が3000万円以内の場合は、

控除により譲渡所得がかかりません。

※居住用財産の3000万円特別控除とも言われます。

 

これらの特別控除には一定の条件や期限があるので、詳しくは税務署や税理士に相談してみましょう。

また、相続した人が、その不動産に住んでいるかどうかによっても変わってきます。

 

相続した実家に住んでいなくて売却した場合に、

3000万円の特別控除を使ったか、使わなかったか、によっても譲渡所得にかかる税額が変動します。

 

相続した家を売却したり、リフォームして賃貸にしたり、人によってさまざまです。

 

そんな相続不動産の活用についても、専門の不動産会社に相談することで売却したお金で税金を支払ったり、

または控除をうけられたりと、いろんなアドバイスがございますので弊社では専門家もご紹介しています。

 

ましてや私の得意とする東東京エリアは古い戸建ても多いです。

お気軽にご相談くださいね。

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