マンションを売却する際に買主に通知しなければならない、告知義務について説明します。
告知義務とは、宅建業法で規定されている、買主が不利益を被る可能性がある契約に対して適応され、売主としては不利な情報を隠しておき、できるだけ早く高く売りたいという意識があるのですが、
そんなネガティブな情報を、隠したまま売買が成立すると、後から売買契約を取り消されたり、損害賠償を請求される可能性がありますよということを指します。
ただし、すべてのネガティブな情報を買主に伝える必要はありません。
買主側への説明をおざなりにすることなく、曖昧な点は不動産会社に相談しながら進めてください。
買主への告知のタイミングは、告知義務に当たる項目があれば、売買契約を結ぶ前のタイミングで伝えるようにすのしてください。
それまでに不動産会社と綿密に打ち合わせをして、どこまでの情報を買主に伝える必要があるのか調整して契約に臨みましょう。
契約後に、実は私の部屋で〇〇という問題があったんですと、後から不動産会社に問題を打ち明けても遅いです。
内容によっては、契約違反になる可能性もあるので十分に注意してください。
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