マンションの売却で告知義務にあたる事案は大きく分けて4つの瑕疵に区分されます。
1つ目は、物理的瑕疵で、雨漏り、白アリ、建付けの悪さなどです。
2つ目は、法律的な瑕疵で、建て替えができない、耐震基準を満たしていないなどです。
3つ目は、環境的瑕疵で、暴力団事務所、廃棄処理場、葬儀場などが周囲にあるなどです。
4つ目は、心理的瑕疵で、殺人、自殺、事故が過去にあったなどです。
マンションで一般的に思いつく瑕疵は、雨漏りや、シロアリ、騒音だと思いますが、他にも、その物件で過去に死亡した人がいる、事件があったことも瑕疵の中に含まれるケースもあります。
告知義務にあたる問題例を説明しますと、殺人、自殺、事故死、孤独死、隣人トラブル、暴力団の事務所、廃棄物処理場、シロアリ、雨漏り、眺望、近隣の建造物、向き、騒音、異臭になります。
例えば、過去に死亡事故があったマンションで、その情報を買い手に説明せずに売買契約を成立させてしまった場合には、同じ殺人事件にも関わらず、賠償責任を負うものもあれば、売買契約解除になるものもありますし、告知義務に当たらないケースもあります。
判断基準はケースによって色々ありますが、事件発生からの期間、都心か地方か、事件発生後に買い手がついたことはあるのかなど、様々な観点から判断がされます。
そこで一概にこの場合は絶対に告知義務違反になると言い切ることができないのです。
一つの目安としては「自分がその情報をきいたらどういう気持ちになるか?」と言われることがあるのですが、
専有部分ならまだしも共用部分の自殺などをまったく気にしないお客様も、実は多く存在しますので、あとから面倒な話にならないように私個人的にははじめから開示して取引すべきかなと思います。
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